与那原町ではごみを「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」「危険ごみ」「粗大ごみ」「資源ごみ」の5種分別による収集を行っています。
ごみの出し方や分別等については、「与那原ごみの正しい分け方・出し方」(PDF)をご参照ください。
※与那原町ごみの正しい分け方・出し方
・ 平成25年4月1日より一部地域の収集日が変更になっています。ご注意ください。
ゴミ分別早見表
住所番地からの行政区検索
●使用済みのパソコンの処分方法についてはこちらをご覧ください。
●回収されたペットボトルについては様々な形でリサイクルされています。詳しくはこちらのページでご覧ください。
資源の有効利用を図ると共に減量化を推進する観点から、生ごみ処理機(容器)を購入する方への補助制度を設けておりますのでご利用ください。
また、地域環境美化へご協力いただけるようボランティア清掃への支援活動も行っております。
家電リサイクル4品目(テレビ・冷蔵庫・エアコン・洗濯機、乾燥機)は町で回収できません。
テレビ・冷蔵庫・エアコン・洗濯機、乾燥機の4品目は家電リサイクル法により、リサイクルが義務付けられています。過去に購入した販売店や買い替えをする販売店にリサイクル料金・運搬賃などを支払い引き渡してください。購入した販売店を覚えておらず、買い替えの予定もない場合は下記の業者にリサイクル料金・運搬賃などを支払い引取を依頼してください。
指定引取場所 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
カインズFCあがり浜店 | 与那原町字東浜68-1-2 | TEL:098-944-5577 |
沖縄西濃運輸株式会社 豊見城物流センター指定取引場所 | 豊見城市字与根50-71 | TEL:098-970-4362 |
※沖縄西濃運輸株式会社に持ち込む際には、先に郵便局にてリサイクル料金の支払い手続きが必要です。
廃棄物の野焼きは禁止されています!〜平成13年4月1日法律施行〜
事業所や家庭でのごみ焼き=「野焼き」は大量の黒煙や臭いが発生し、近隣に対し大変な迷惑をかけることになります。また、焼却する過程で一酸化炭素やダイオキシン等の化学物質(環境ホルモン)が発生するといわれており、野焼きはその有害物質の発生を押さえることができないことから法律で禁止されています。
家庭でのごみは分別・減量化に努め、生ごみなどを堆肥化する場合を除いて、町で決められた曜日、分別にしたがってごみを出してください。事業所から出るごみは市町村長・又は県知事の許可を得た業者に処分させましょう。環境にやさしいまちづくりにご協力をお願いします。
野外で木くず・紙くず・廃プラスチックなどの廃棄物を焼却設備を使わずに、そのまま積み上げての焼却、地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶焼却、ブロック積み焼却等を「野焼き」といいます。
野焼き禁止の例外規定が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2第3号にありますが、生活環境上支障を与え、苦情のある場合は改善命令や行政指導の対象となります。
違反すると懲役5年以下又は1,000万円以下の罰金又はその併科に処せられます。
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
廃棄物を焼却する場合、焼却設備の構造基準が定められておりそれを満たしていない焼却炉は使用できません。
し尿浄化槽等の汲み取りについては、下記の業者へ依頼してください。
<与那原衛生>
電話番号:098-945-3250