○与那原町生ごみの自己処理奨励要綱
平成10年2月25日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、生ごみ処理容器(以下「処理容器」という。)及び有用微生物(以下「処理菌」という。)又は生ごみ処理機(以下「処理機」という。)により生ごみを自己処理しようとする者に対し、予算の範囲内で奨励金を交付することにより生ごみの堆肥化を促進し、生ごみ処理容器及び処理菌又は処理機の普及とごみの減量化を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 処理容器とは、微生物の活動又はその他の方法により厨芥類等の生ごみの分解を促進することにより、その容量を減量させ、堆肥化させることを目的とした容器で町長が指定したものをいう。
(2) 処理機とは、厨芥類等の生ごみをかくはん又は加熱等の処理を行うことにより、水分を除去し、その容量を減少させて堆肥化させることを目的とした機器で町長が指定したものをいう。
(3) 処理菌とは、土中の微生物の活動を活性化させ又はその他の方法により厨芥類等の生ごみの分解を促進する有用微生物をいう。
(交付の対象)
第3条 町長は、自世帯の生ごみを処理するため、処理容器と処理菌を一括購入する者及び処理機を購入する者(町内に住所を有しかつ居住している者で、町内で処理ができる者)に対して奨励金を交付する。
(奨励金等)
第4条 奨励金の額は、処理容器及び処理機1基当たりの購入額の2分の1とする。ただし、処理容器についてはその額が3,000円を超えるときは3,000円とし、処理機については30,000円を超えるときは、30,000円とする。
2 奨励金の交付対象となる処理容器の数は、1世帯につき2基以内とし、処理機の数は1世帯につき1基とする。ただし、処理容器及び処理機に係る奨励金を重複して受けることはできない。
3 処理容器に係る奨励金の交付を受けた日から3年を経過しない者又は処理機に係る奨励金の交付を受けた日から5年を経過しない者は、新たに奨励金の交付を受けることはできない。
(奨励金の申請等)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、生ごみ自己処理奨励金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請書があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときには、生ごみ自己処理奨励金交付証(様式第2号)を交付する。
(奨励金の返還)
第7条 町長は、奨励金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、奨励金の全部又は一部について、返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 処理容器等又は処理機をその目的以外に使用したとき。
(3) その他不正行為があると認めたとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
2 与那原町コンポスター容器設置費補助金交付要綱(平成5年要綱第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の要綱により既に補助金の交付を受けた者は、本要綱による奨励金の支給対象としない。
附 則(平成14年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
生ごみ自己処理奨励金交付申請書 年 月 日 与那原町長 殿 住所 与那原町字 申請者 氏名 (世帯主名) 印 電話番号 生ごみ処理容器等及び処理機による生ごみの自己処理を行いたいので、与那原町生ごみの自己処理奨励要綱第5条の規定により次のとおり申請します。 1 種類 (1) 処理容器名及び基数 基 (2) 処理菌名及び購入量 s (3) 処理機名及び基数 基 (4) メーカー名(処理機のみ) (5) 機種名(処理機のみ) 手動・電動 (6) 容量(処理機のみ) l 2 設置場所 (1) 家庭菜園 (2) 庭 (3) ベランダ (4) 室内 (5) その他( ) ※ 要綱第6条の規定による審査 (1) 適当・ (2) 不適当 |
様式第2号(第6条関係)
生ごみ自己処理奨励金交付証 |
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交付番号 |
第 号 |
住所 |
与那原町字 |
申請者名(世帯主) |
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奨励金額 |
購入金額の1/2( 円) |
奨励金請求有効期限 |
年 月 日 |
年 月 日付で申請のあつた生ごみ自己処理奨励金については適当と認め、上記のとおり決定する。 年 月 日 与那原町長 印 |