生後3ヶ月以上の犬の所有者は、所在地の市町村に犬の登録を申請する必要があります。登録をしたら鑑札が交付されますので、首輪等につけておいてください。
登録については飼い始めてから30日以内に登録することとなっておりますが、生後間もない子犬については、産まれてから90日を経過してからの登録となります。
登録をしておけば飼い犬が保護された際に確認もしやすくなります。また所在地等、犬の登録事項に変更が生じた場合も届け出てください。
狂犬病は犬だけでなく、人や他の動物にも感染し、また発症すると100%死亡する恐ろしい病気です。
生後3ヶ月以上の犬は毎年1回狂犬病予防接種を受けることが義務となっており、接種後は先の鑑札と同様に注射済票を首輪等につけておかなければなりません
町では毎年5月頃に狂犬病予防注射の集合接種を行っており、飼い犬の登録をなさっている方については、当課より案内通知を発送しております。集合接種以外に動物病院でも接種することが可能ですので、犬を飼ってらっしゃる方は忘れずに予防接種をお願いいたします。
飼い主にとっては可愛いペットも、人によっては怖い存在である場合もあります。他者に害を及ぼさないようきちんとけい留するとともに、周囲に迷惑とならないようしつけや清掃を行ってください。
また散歩の時などは放し飼いにせず、きちんとリードにつないで飼い主の方がコントロールするとともに、散歩の途中でした排泄物は責任を持って持ち帰ってください。
本県には猛毒を持つハブが生息し、年間100件前後の咬症被害があり、町内でも平成10年から平成19年の10年間に3件の咬症被害が発生しています。ハブ咬症についての注意を喚起するとともに草刈り、餌となるネズミの駆除の環境整備を行い、ハブが生息・侵入しにくい環境を心掛けましょう。ハブが持つ毒は強力で危険なものですが、身近にヘビがいたとしてもすべてがハブだというわけではありません。
ハブの主な特徴としては、
身近でヘビを見かけた場合はハブかどうかを確認し、ハブであれば110番し、警察が来るまで見張っていてください。また逃げてしまったりした場合には、当課ではハブ捕獲器の設置や貸し出しを行っています。
町では害虫駆除についての指導等を行っていますが、自宅や敷地内の清掃を行わなかったりした場合、空き缶等の容器に水がたまり伝染病を媒介する蚊、ハエやゴキブリなどの衛生害虫が発生しますので、清掃を行うなど普段から害虫発生の防止に努めてください。
町内の道路上や住宅の周囲などで放置されたままの犬や猫などの死骸を見つけた場合は、農水環境安全課 環境係へご相談ください。
発見場所が「国道」及び「県道」の場合は、直接下記の管理者までご連絡して下さい。
・国道:南部国道事務所(電話:098-861-2336)
・県道:南部土木事務所(電話:098-866-1129)
なお、ご家庭で飼われているペットが亡くなった際の引取りや処分は行っておりませんので、ペット葬儀社へご相談するなど、責任を持って最後まで見届けてください。
※個人の土地(私有地)に野良犬や野良猫等の死骸がある場合はその土地の管理責任として、土地の所有者等が処理しなければなりませんが、対応については生活環境安全課 環境係までご相談ください。