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与那原町役場
〒901-1392 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原16番地
TEL(代表)098-945-2201
FAX 098-946-6074
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後期高齢者医療

長寿(後期高齢者)医療制度について

 75歳(一定の障がいがある方は65歳)以上の人は、平成20年4月から「長寿(後期高齢者)医療制度」で医療を受けます。

対象となる人

75歳以上の人
65歳以上75歳未満で寝たきりなど一定の障がいのある人
国民健康保険や、被用者保険(会社などの医療保険)の加入者も、75歳になると長寿(後期高齢者)医療制度に加入します。(※加入手続きの必要はありません。)
※平成20年3月まで老人保健制度で障がい認定を受けていた人は、引き続き広域連合の認定を受けたものとみなされます。
 ただし、障がい認定を受けている75歳未満の人は、認定を取り下げることもできます。(認定を取り下げる申請は、各市町村窓口へ)

被保険者証

1人に1枚交付されます。
新たに75歳となる方へは、誕生日の前月に送付します。

お医者さんにかかるときは

お医者さんにかかるときの窓口負担は、これまでの老人保健制度と変わりありません。

一般の人・・・・・・・・・・・1割負担
現役並みに所得のある人・・・・3割負担

運営主体

沖縄県内の全ての市町村が加入する「沖縄県後期高齢者医療広域連合」と、「市町村」が協力して運営します。

広域連合の役割 市町村の役割
  • 保険料の決定
  • 保険証の発行
  • 医療を受けたときの給付など
  • 保険料の徴収
  • 申請や届出の受付
  • 保険証の引渡しなどの窓口業務

保険料 原則として年金から天引きされます。(平成20年4月から)

保険料

保険料は「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。

図:保険料=均等割額+所得割額

(75歳以上単身世帯の場合)
年金収入額 均等割額 所得割額 合計
(年額)
年金収入額の説明
4万8,440円 8.80%
62万7,000円 1万4,532円
(7割軽減)
0円 1万4,532円 県国民年金平均額
153万円 0円 1万4,532円 所得割額のかからない上限
168万円 1万3,200円 2万7,732円 7割軽減の上限
176万3,000円 3万8,752円
(2割軽減)
2万504円 5万9,256円 県厚生年金平均額
203万円 4万4,000円 8万2,752円 2割軽減の上限
220万円 4万8,440円 5万8,960円 10万7,400円  

※単身世帯の場合は、5割軽減は適用されない。

 保険料は、世帯構成等によって異なります。詳細は、健康保険課窓口または、後期高齢者医療広域連合へお問い合わせください。


沖縄県後期高齢者医療広域連合
〒904-1192 うるま市石川石崎一丁目1番(うるま市役所石川庁舎3階)
TEL:098-963-8012


所得の低い人の軽減措置

 所得の低い人は、保険料の均等割額が世帯の所得水準にあわせて、7割・5割・2割軽減されます。

被扶養者の軽減措置

 これまで被用者保険(会社などの医療保険)の被扶養者であった人については、平成20年4月から9月までの半年間保険料が免除され、平成20年10月から平成21年3月までの半年間は、9割を軽減します。
 また、その後も被保険者となった時から2年間経過するまでは、保険料の均等割額が半額となります。

長寿(後期高齢者)医療制度の保険料のお支払い方法の変更について

 長寿(後期高齢者)医療制度の保険料を、年金からお支払いいただいている方のうち、以下のいずれかの要件を満たす方は、健康保険課の窓口へお申しでいただくことにより、保険料を口座振替によりお支払いいただくことが可能となります。

  1. 国民健康保険に加入し世帯主としての保険税を確実に納付していた方が、本人の口座より納付する場合
  2. 世帯主又は配偶者が本人(年金収入が180万円未満の方)に代わっての口座振替により納付する場合

住民税・所得税等の社会保険料控除について

  1. 年金から保険料を天引き(特別徴収)されている方は本人の社会保険料控除となります
  2. 本人に代って世帯主や配偶者の口座から保険料を振替える場合は保険料を支払った世帯主又は配偶者に社会保険料控除が適用されます

社会保険等に被扶養者として加入されていた方の保険料について

 長寿(後期高齢者)医療制度加入直前に会社の健康保険などに被扶養者として加入していた方は、10月から保険料納付が始まります。

《平成20年度の保険料納期》

特別徴収の場合

・・・年金から差し引かれます。
・年金収入が180万円未満の方は、健康保険課で手続きをすると、世帯主または配偶者の口座から口座振替することができます。

(例)
納付月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
特別徴収金額 822円   800円   800円  

※手続きには、2ヵ月程度かかりますので希望される方は、お早めに手続き下さい。

普通徴収の場合

・・・毎月・金融機関にてお支払い下さい。
・送付された納付書でのお支払いになります。納付書を紛失された場合は、健康保険課にお問い合わせ下さい。
・保険料を口座振替にすることができます。

(例)
納付月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収金額 422円 400円 400円 400円 400円 400円

《保険料は口座振替が便利です!!》

 保険料の納め忘れがなく、収めに行く手間も省けて便利で安心な口座振替がおすすめです。

  1. 納付書
  2. 預金通帳
  3. 通帳の届け出印

※上記のものを持って、健康保険課又は指定する金融機関でお申し込み下さい。

長寿(後期高齢者)医療保険料軽減割合の拡大について

 対象者には、減額後の長寿(後期高齢者)医療保険料について、8月以降に個人通知します。

  • 平成20年度の均等割りが7割(14,532円)軽減されている世帯
     → 一律8.5割(7,200円)軽減
  • 「賦課のもととなる所得金額」が58万円以下の方
     → 所得割額を一律5割軽減
長寿(後期高齢者)医療保険料比較
(単身世帯) 現行 新しい軽減措置後  
年金収入額 均等割額 所得割額 合計 均等割額 所得割 合計 年金収入額の説明
4万8,440円 8.80% 4万8,440円 8.80%
62万7,000円 *1 1万4,532円
(7割軽減)
0円 1万4,532円 7,200円
(8.5割軽減)
0円 7,200円 *1県国民年金平均額
153万円 *2 0円 1万4,532円 0円 7,200円 *2
所得割額のかからない上限
168万円 *3 1万3,200円 2万7,732円 6,600円 1万3,800円 *3
8.5割(7割)軽減の上限
176万3,000円 *4 3万8,752円
(2割軽減)
2万504円 5万9,256円 3万8,752円
(2割軽減)
1万252円 4万9,004円 *4
県厚生年金平均額
203万円 *5 4万4,000円 8万2,752円 2万2,000円 6万752円 *5
2割軽減の上限
211万円 *6 4万8,440円 5万1,040円 9万9,480円 4万8,440円 2万5,520円 7万3,960円 *6
所得割額5割軽減の上限
220万円   5万8,960円 10万7,400円 5万8,960円 10万7,400円  

※後期高齢者医療保険料は世帯構成によって異なります。詳しくは、お問い合わせください。

入院時の一部負担金と食事代の減額認定について

『限度額認定・標準負担認定証』をご存知ですか?

『限度額認定・標準負担額認定証』とは、入院時の一部負担金と食事代を減額するための認定証で、下記の項目に該当する方は交付の対象となります。

該当する方
低所得者1 世帯全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得者は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき、0円となる方
低所得者2 世帯全員が住民税非課税の方(低所得者1に該当する方を除く)
入院時における自己負担限度額
所得区分 入院時の世帯単位の
自己負担限度額(月額)
入院食事代の
標準負担額(1食分)
低所得者1 15,000円 100円
低所得者2 24,600円 90日までの入院 210円
一般 44,000円 過去12ヶ月で90日を超える入院 160円
現役並み所得者 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 260円
手続き方法

申請した月の初日からの適用となります。該当すると思われる方は、健康保険課で『限度額適用・標準負担額認定証』の申請をしてください。

申請に必要なもの
  1. 長寿医療(後期高齢者医療)被保険者証
  2. 印鑑

重要なお知らせです

 現在、長寿医療(後期高齢者医療)制度に加入している方がいる世帯で、住民税の申告を行っていない本人および世帯員の方は、平成20年1月1日現在に住所がある市町村において、申告を行っていただくよう、ご協力をお願いします。(保険税等に関わってきます)

※申告をした方は、申告書の写しを健康保険課に提出してください。

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