身体障がい者手帳(以下「手帳」)は、身体に障がいのある方が「身体障害者福祉法」に定める障がいに該当すると認められた場合に交付されるもので、手帳をもつことによって身体障がい者に対する諸サービスが受けられるようになります。手帳は重度のほうから順に1級〜6級に区分されていますが、さらに障がいの部位により視覚、聴覚(平衡機能)、音声言語、肢体不自由、内部(呼吸器、心臓、腎臓、膀胱、直腸、小腸等)に分けられます。
交付を希望する方は、県知事の指定する医師の診断書、顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)、印かん(認印)を持参し、福祉課で申請してください。(診断書の用紙は福祉課で配布しています)。
手帳は申請してから県で書類審査の後、約2ヶ月で交付されます。
次のような場合は、福祉課へ届け出てください。なお、必要書類については福祉課までお問い合わせください。
知的障がい(児)者に対して一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助措置を受けやすくするために療育手帳(以下「手帳」)が交付されます。
手帳を持つことによって知的障がい者に対する諸サービスが受けられるようになります。手帳は重度の方からA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に区分されます。
交付を希望する方は、顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)、印かん(認印)を持参のうえ、福祉課で申請してください。(診断書は不要。生育歴の聞き取り調査があります)。
次のような場合は、福祉課へ届け出てください。なお、必要書類については福祉課までお問い合わせください。
身体障がい者に対し、障がいを軽くしたり回復させる手術を行うなど、特別な医療が必要な場合、費用の公費負担を受けられる制度です。
給付を受けるには、身体障害者手帳所持者(心臓の場合は、手帳との同時申請も可)であること、医療保険加入者であることが必要です。
重度の心身障がい者が、病院・薬局等に支払った医療費(医療保険適用分)のうち、自己負担分について役場から払い戻しをします。助成するのは次の費用です。保険適用となる医療費のうちの自己負担分(ただし、他の制度で補助された分は除きます)
与那原町に住所を有する者で、身体障がい者手帳(1、2級)所持者、もしくは療育手帳(A1、A2)所持者。ただし、本人、配偶者及び扶養義務者の所得が制限額を超えている方は、助成対象外となります。
※今年度所得制限を超えた方でも次年度以降、制限額以内であれば申請できます。
下記のものを持参して役場福祉課で「資格申請」の手続きを行って下さい。
※転入者は申請時年度の1月1日時点の住所地の役場(所)で取って下さい。
・申請時年度の所得が確定していない場合は、前年度所得証明書が必要になります。
受給申請の助成資格を得た後も病院・薬局等でこれまでどおり支払いをし、下記のものを持参して役場福祉課で「受給申請」の手続きをして下さい。医療機関を受診した翌月から1年間が申請期間となります。この期間を超えた申請は受付できません。
領収書の内容等を確認し、後日、助成金額を本人口座へ振り込みます。
これから手帳を申請する方は、手帳が交付後に手続きすることになります。
身体上の障がいを有する児童、又は現存する疾患を放置すれば障がいを残すと認められる児童に対し、特別な医療が必要な場合給付されます。
但し、世帯の所得に応じて自己負担があります。
障がいのある方を現に扶養している保護者が加入者として毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡又は重度障がいとなった場合、障がいのある方に終身一定額の年金が支給されます。
心身障がい者(児)の扶養者で、次の条件に該当するもの
加入時の扶養者の年齢により、3,500円〜13,300円の掛金が必要です。
1口加入の場合 … 毎月 20,000円
2口加入の場合 … 毎月 40,000円
福祉課945−1525
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、 調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、 移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行うサービスです。
障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行います。
病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話その他必要な医療を要する障害者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、 病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。
障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障害者であって、 常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、 創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な支援を行います。
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことができる施設等への短期間の入所を必要とする障害者等につき、 当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事その他の必要な支援を行います。
重度の障害者等に対し、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び共同生活援助を包括的に提供します。
施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。
身体障害を有する障害者につき、障害者支援施設若しくはサービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくはサービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問することによって、 理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。
知的障害又は精神障害を有する障害者につき、障害者支援施設若しくはサービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくはサービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問することによって、 入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な支援を行います。
知的障害又は精神障害を有する障害者につき、居室その他の設備を利用させるとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。
就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者につき、生産活動、 職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、 その他の必要な支援を行います。
企業等に就労することが困難な者につき、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、 その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、 引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、 生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。
地域で共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ、食事の介護その他の日常生活上の援助を行います。
日常生活における基本的な動作の指導や知識を身に付けたり、集団生活への適応訓練等を行います。
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要な児童に対して、児童発達支援及び治療を行います。
放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練を行い、学校と協力してお子様の自立を促すとともに、放課後等の居場所を提供します。
保育所等での集団生活が出来るように支援を行います。
障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、 サービス等利用計画の作成を行います。サービス利用後には定期的にモニタリングを行います。
障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する障害者、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、 相談による不安解消、外出への同行支援、住宅確保、関係機関との調整等を行います。
居宅において単身で生活している障害者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。
障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、 障害児支援利用計画の作成を行います。サービス利用後には定期的にモニタリングを行います。
補装具とは、身体障がい者及び身体障がい児に職業その他日常生活の能率の向上を図ること、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長することを目的とし、失われた身体機能を補完又は代替する用具であり、その購入について町が補装具費として支給いたします。
補装具費の種類には以下のようなものがあります。
※ 補聴器については、補装具費支給以外にも軽度・中等度難聴児への購入費等助成があります。
総合支援法では市町村が地域の実情や利用者の状況に応じて柔軟な形態による事業を効率的・効果的に実施できるように地域生活支援事業を規定しており、本町では以下の事業を実施しています。
障がい者(児)からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与すること等必要な援助を行います。詳しくは別項:「障がい(知的・精神・身体・児童)に関する相談について」参照
聴覚障がい者又は聴覚障がい者とコミュニケーションを図る必要のある者が手話通訳を必要とすると認めるとき、申請により手話通訳者等を派遣します。
重度の障がい者に対し、日常生活への便宜を図ることを目的に、自立支援用具等の給付等を行います。用具の種目等については次のとおりです。
種目 | 名称 |
---|---|
介護・訓練支援用具 | ・特殊寝台・特殊マット・特殊尿器・入浴担架・体位変換器・移動用リフト・訓練いす・訓練用ベット |
自立生活支援用具 | ・入浴補助用具・特殊便器・歩行補助つえ・移動、移乗支援用具・頭部保護帽・火災報知器・自動消化器・電磁調理器・歩行時間延長信号機用小型送信機 |
在宅療養等支援用具 | ・透析液加湿器・ネブライザー(吸入器)・電気式たん吸引器・酸素ボンベ運搬車・盲人用体温計(音声式)・盲人用体重計 |
情報・意思疎通支援用具 | ・携帯用会話補助装置・情報通信支援用具・点字ディスプレイ・点字器・点字タイプライター・視覚障がい者用ポータブルレコーダー・視覚障がい者用活字文書読上げ装置・視覚障がい者用拡大読書器・盲人用時計・聴覚障がい者用通信装置・聴覚障がい者用情報受信装置・人口咽頭・福祉電話(貸与)・ファックス(貸与)・視覚障がい者用ワードプロセッサ(貸与)・点字図書 |
排泄管理支援用具 | ・ストマ装具(蓄便袋、畜尿袋、紙おむつ)・収尿器 |
住宅生活動作補助用具 | ・手すり取付・段差の解消・すべり防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更・引き戸等への扉の取替・洋式便器等への便器の取替 等の為の住宅改修 |
障がい者等が円滑に外出することができるよう、常時介護できる状態で付き添うことにより、移動を支援します。
具体的には次のことを行います。
障がい者及び障がい児の居住する地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、地域生活支援の促進を図ることを目的としています。
なお、本町においては事業を「交流センターひざし」で行っております。
障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び一時的な休息を図ることを目的とし実施する。
手話で日常会話を行うために必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した手話奉仕員の養成講座を実施することにより、 聴覚障がい者の社会生活におけるコミュニケーションの確保を図るとともに福祉の増進に役立てる事を目的とし実施する。
発達障害等に関する知識を有する専門員が、保育所等の子どもやその親が集まる施設・場を巡回し、施設のスタッフや親に対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う事を目的とし実施する。
障害者が住み慣れた地域で尊厳を保ちながら生活していくために、障害者虐待の未然防止、早期発見、迅速な対応、その後の障害者本人及び養護者への適切な支援に資するため、
関係機関等の協力体制の整備や支援体制の強化を目的とし実施する。
※虐待の通報・届出は、下記問い合わせ先まで連絡お願い致します。
与那原町障害者虐待防止センター(与那原町役場福祉課内)945-1525
障害のある人も無い人も手を取り合い生活していく社会の実現をめざし、福祉まつり内にて、講演会を行い、障害者に対する理解を深めることを目的とする。
障害者の自立生活及び社会参加を促すことを目的に、障害者が自動車運転免許の取得及び自動車の改造を必要とする場合において、その免許取得及び改造に要する費用の一部を助成する。
障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障害者又は精神障害者に対し、 成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障害者の権利擁護を図ることを目的とし実施する。
障がい者(児)及びその御家族のための様々な悩みに対応するための相談窓口を次の
2事業所に委託して設置しています。相談等があればお気軽にご相談ください。
※ 精神障がいの方の相談は福祉課が直営で行っています。