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与那原町役場
〒901-1392 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原16番地
TEL(代表)098-945-2201
FAX 098-946-6074
ご意見・ご提案

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知っておきたい高齢者福祉事業

敬老会・敬老祝金等

敬老会

 高齢者の長寿を祝い、敬老思想の高揚を図るため、73歳以上の高齢者を招待し、お菓子や飲み物、芸能団体や町内保育所による余興等により楽しんでいただきます。

祝金等

高齢者の長寿を祝い、祝金又は記念品を贈ります。

85歳(トゥシビー) 祝金
88歳(トーカチ) 記念品
97歳(カジマヤー) 記念品
新100歳 祝金・祝状

ふれあいコール事業

 町内に居住する独り暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯に対し、定期的に電話をかけることにより、その健康状態の確認と心のふれあいの提供及び緊急事態発生時の迅速な通報、連絡等をとることにより、高齢者世帯の安否を図ることを目的としています。

対象者

  1. 独り暮らし高齢者(おおむね75歳以上)
  2. 二人のみの高齢者世帯については、双方ともおおむね75歳以上の方又はいずれか一人が寝たきりの状態において他の一人がおおむね75歳以上の世帯。

サービスの内容

 毎週、月・水・金の週3回、事業委託先より各対象者世帯に電話をかけ、安否の確認をします。
緊急事態発生時には事業委託先より必要に応じて、各関係機関に連絡をいたします。(不在の場合でも1日3回まではかけ直します。)

※申請が必要です

申請に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 申請書

申請先

福祉課(老人福祉担当)

食の自立支援サービス事業

 食生活に支障のある在宅の独り暮らしの高齢者等に対し、食事の配達サービスを通して健康増進と安否確認を図り、長く自立した生活を送ることができるよう支援します。

対象者

  1. おおむね65歳以上の独り暮らしの方
  2. 高齢者のみ世帯及びこれに準ずる世帯の方
  3. 身体障がい者手帳を所持されている方
利用者負担額 (一食あたり)
市町村民税課税世帯 市長村民税非課税世帯
400円 300円

配食のお休み日

土日祝祭日 慰霊の日 台風時 年末年始(12月29日〜1月3日)

※申請が必要です

申請に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 申請書(町指定様式)
    ※特別食(治療食)を希望の方は医師意見書(町指定様式)が必要です。

申請先

福祉課(老人福祉担当)

日常生活用具の給付・貸付

 町内に居住するおおむね65歳以上の老人であって、自立支援、介護予防の必要性が顕著に見られるものに対し、日常生活用具の給付または貸与することを目的としています。

対象者・種目

別表1・別表2に記入

利用者負担額

別表3に記入

別表1
区分 種目 対象者 性能 限度額
給付 電磁調理器 おおむね65歳以上であって心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な独り暮らしの方 電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るものであること。 45,400円
火災警報器 おおむね65歳以上の低所得の寝たきりの方、独り暮らしの方 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 15,500円
自動消火器 同上 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴出し初期火災を消化し得るものであること。 30,900円
貸与 老人用電話 おおむね65歳以上の低所得の独り暮らしの方 加入電話 83,300円
別表2
区分 種目 対象者 性能 限度額
給付 入浴補助用具 おおむね65歳以上であって、自立支援・介護予防の必要性が顕著に見られる方 入浴に際し座位の維持浴槽への入水等の補助が可能な用具等とする。 30,000円
歩行支援用具 同上 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等とする。
ア 高齢者の身体機能の状態を十分に踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
イ 転倒予防・立ち上り動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等に用いるもの。
40,000円
排せつ補助用具 おおむね65歳以上であって、介護保険法による要介護認定で非該当と認定され、かつ下肢機能低下に伴う疾病を有し、介護予防の必要性が顕著に見られる方。 便座からの立ち上りと、便座への座り込みに補助が可能な用具等とする。 40,000円
寝台用具 同上 利用者が容易に使用しうるもの。 60,000円
別表3 日常生活用具給付等事業費用負担基準
別表1に掲げるもの
利用者世帯の階層区分 利用者負担額
A 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) 0円
B 生計中心者が前年所得税非課税世帯 0円
C 生計中心者が前年所得税課税金額が10,000円以上の世帯 16,300円
D 生計中心者が前年所得税課税金額が10,001円以上30,000円以下の家庭 28,400円
E 生計中心者が前年所得税課税金額が30,001円以上80,000円以下の家庭 42,800円
F 生計中心者が前年所得税課税金額が80,001円以上140,000円以下の家庭 52,400円
G 生計中心者の前年所得税課税金額が140,001円以上の世帯 全額
別表2に掲げるもの
利用者負担額は、購入価格が限度額以上の場合はその1割相当額、限度額を越す場合は限度額の1割に限度超過額を加算した額とする。

※申請が必要です

申請に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 申請書(町指定様式)

申請先

福祉課(老人福祉担当)

養護老人ホーム入所のしくみ

入所資格要件

65歳以上の方で、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けるのが困難である方。

入所の手続き

入所申請書を役場に提出し、入所判定委員会の審査によって名簿登録された後、入所となります。

※申請が必要です

申請に必要なもの

  1. 印鑑

申請先

福祉課(老人福祉担当)

家族介護用品給付事業(家族介護継続支援事業)

 高齢者を介護している家族等のニーズに対応し、介護用品を給付することにより、高齢者を介護している家族等の身体的、精神的、経済的負担の軽減を図るとともに、高齢者の在宅生活の継続と向上を図ることを目的とする。

対象者

  1. 介護保険の認定が要介護4か要介護5の方で、在宅で介護を受けている方
    ※90日以上連続で入院した場合は、90日目を含む月の翌月から非該当となります。
  2. 同居世帯が全員、町民税非課税世帯であること。

サービスの内容

  1. 申請内容に基づき、介護に必要な用品と交換できる給付券を発行します。
  2. 給付は要介護者1人につき月額5,000円を上限として受けることができます。
  3. 給付対象となる介護用品
    (紙おむつ 尿取りパット 使い捨て手袋 清拭剤 消臭剤 ラバーシーツ ドライシャンプー うがい薬等介護用品)

※本事業は、現金を給付するものではありません。
※給付は申請月からひと月を単位として行います。
※遡って給付を申請することはできません。

※申請が必要です

申請に必要なもの

  1. 申請書(町指定様式)
  2. 申請月の「サービス利用票」
  3. 対象者の「介護保険被保険者証」
  4. 印鑑

申請先

福祉課(老人福祉担当)

生活管理指導短期宿泊事業(地域介護予防活動支援事業)

 介護保険制度における要介護状態及び要支援状態に至らない在宅高齢者を生活習慣や健康回復のために特別養護老人ホーム等に宿泊させ、生活習慣の指導を行うとともに、自立高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的としています。

入所期間

原則として7日
(ただし町長が認めた場合には、最小限の範囲で期間延長が可能です。)

利用者負担額

実費相当額
(入浴・食事のサービスを受けた場合は、定められた料金をその都度、施設に納めて下さい。)

※申請が必要です

申請に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 申請書
  3. 健康診断書

 (2.3.は町指定様式有)

申請先

福祉課(老人福祉担当)

生活管理指導員派遣事業(地域介護予防活動支援事業)

 基本的生活習慣の欠如や対人関係が成立しない等の理由により社会適応が困難な高齢者に対し、生活管理指導員を派遣し、在宅高齢者の日常生活の支援、指導を行い、要援護状態への進行を予防することを目的としています。

対象者

  1. 町内に居住するおおむね65歳以上の方
  2. 介護保険法に定める要介護認定又は要支援認定により非該当とされた方
  3. 主に生活習慣の理由で自立生活を営むのに支障があり、専門的指導が必要な方

サービスの内容

  1. 家事の指導、支援に関すること。
  2. 生活、身上、各種援護制度及び介護に関する相談、指導及び助言に関すること。

利用者負担額

実費相当額

※申請が必要です

申請に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 申請書
  3. 誓約書
  4. 健康診断書

 (2.3.4.は町指定様式有)

申請先

福祉課(老人福祉担当)

緊急通報システム事業

 町内に居住する独り暮らしの高齢者及び重度身体障がい者の急病又は事故等の緊急時に迅速な救助等ができる緊急通報システムを整備し、対象者の日常生活上の安全の確保と不安を解消することを目的としています。

対象者

  1. おおむね65歳以上の独り暮らしの方で、身体上慢性疾患がある等日常生活を営む上で常時注意を要する状態にある方
  2. おおむね65歳以上の高齢者世帯で、いずれかが身体上慢性疾患がある等日常生活を営む上で常時注意を要する状態にある場合
  3. 独り暮らしの重度身体障がい者
  4. 重度身体障がい者と介護者の二人世帯

利用者負担額

 発信機器の使用に要する電話料及び電気料は、利用者負担となります。発信機器の整備に要する費用、発信機器に係る使用料、保守点検料の費用は町が負担します。

※申請が必要です

申請に必要なもの

  1. 印鑑
  2. 申請書
  3. 健康診断書

(2.3.は町指定様式有)

申請先

福祉課(老人福祉担当)


問い合わせ
福祉課
TEL 098-945-1525(内線325)

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