与那原町役場
〒901-1392 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原16番地
TEL(代表)098-945-2201
FAX 098-946-6074
高額医療・退職者医療
高額医療費貸付制度
病気またはけがで医療機関を利用したが、医療費を支払うのが困難な家庭に対し、高額療養費相当額を無利子で貸付します。ただし、与那原町に住所を有し、国民健康保険に加入している方が対象です。
尚、高額療養費の対応は診察日の属する月の翌月の1日から起算して2年間です。
高額療養費貸付制度
一部負担金の支払に困ったら
通常、同月内の一部負担金が多くかかった場合には、4ヶ月以後に高額療養費払戻を受けますが、一部負担金の支払が困難な場合は、高額療養費貸付制度がありますので、御利用下さい。
貸付を受けることができる世帯
- 高額療養費払い戻しに該当する見込みであること
- 一部負担金を未払いであること
- 国保税に滞納がないこと
※尚、交通事故やケンカなどによる第三者行為に係る医療費の場合、資金の貸付はできません。
貸付及び精算
- 健康保険課に申請し、確認後に「与那原町国民健康保険高額療養資金貸付申請書兼借用書」を交付
- 病院等で一部負担金のうち80,100円+(医療費―267,000)×1%(住民税非課税世帯は35,400円)を支払う。
(注)保険適用外、入院給食費も別途支払わなければなりません。
- 病院等で「与那原町国民健康保険高額療養資金貸付申請書兼借用書」の医療機関記入欄を記入してもらう
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国民健康保険課に、「与那原町国民健康保険高額療養資金貸付申請書兼借用書」を提出する。
自己負担金支払い済み領収書を添えて提出する。
- 国民健康保険課が直接病院に支払う
退職者医療制度とは
厚生年金等(国民年金を除く)を受給している方へ
国保加入者(後期高齢者医療制度適用は除く)で、長年、会社や役所などに勤め、退職後、年金(厚生年金など)をもらっている方と、その被扶養者(同一世帯)は、65歳になるまで退職者医療制度で診療を受けることになります。
↓
年金証書を受け取ったら14日以内に手続きをして下さい。
退職者医療制度の該当者
- 65歳未満の方
- 国民年金以外の年金加入期間が240月(通算20年)以上ある。
- 40歳以降に国民年金以外の年金加入期間が120月(通算10年)以上ある
退職者医療制度の被扶養者
退職被保険者本人と生活を共にし、主に退職被保険者本人の収入によって生計を維持している下記の人です。
- 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)を3親等以内の親族、または配偶者の父母と子
- 国保加入者で65歳未満の方
- 年間の収入が130万円(60歳以上の方や障がい者は180万円)未満の方
*退職者医療制度は、本人の自己負担と保険税のほか、職場の健康保険などからの拠出金が財源となっています。
*退職被保険者の自己負担や税額に変更はありません。
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