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与那原町役場
〒901-1392 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原16番地
TEL(代表)098-945-2201
FAX 098-946-6074
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国保資格・給付

健康保険課 国民健康保険係

係の仕事

 国保(国民健康保険)は、病気やケガに備えて加入者(被保険者)が収入や家族構成に応じて保険税を出し合い、必要な医療費などを補助する「助け合い(ゆいまーる)の制度」です。
 町(保険者)が加入者(被保険者)の納める保険税と国などの補助金を財源として運営しています。

保険税の納付には 口座振替がおすすめ

うっかり保険税を納め忘れないために、自動的に振り込まれる口座振替をおすすめします。

用意するもの

  1. 納税通知書
  2. 預金通帳など
  3. 印鑑(通帳登録印)

これらを用意して、町指定の金融機関(納税通知書に記載)へ

国保の加入者

職場の健康保険(健康保険組合・共済組合など)に加入している人、生活保護を受けている人以外は、すべての人が国保の加入者(被保険者)になります。

※国保では、大人や子供の区別なく、世帯単位で加入します。その届け出は世帯主が行います。 世帯主が国保に加入していない場合でも保険税の納付や届出等は世帯主が行います。これを擬制世帯主(みなし世帯主)と言います。

こんなときには

14日以内に届出を!

下記のもの以外に印鑑等が必要です。

資格得喪の手続き

保険証(国民健康保険被保険者証)

保険証は国保加入の証明書であり、お医者さんにかかるときの受診券でもあります。
大切に扱い、保管してください。

※長期の修学や出張・旅行などで住所を離れる人のために、申請により別途マル学、マル遠保険証を発行します。

給付について

療養の給付

病気やケガで、病院や保険薬局で保険証を提示すると医療費の一部(一部負担金)を支払い、残りを国保で負担します。

自己負担割合(一部負担金)

3歳未満:2割
3歳以上70歳未満:3割
70歳以上:※1割(※現役並み所得者は3割)

※70歳以上75歳未満の人(現役並み所得者は除く)の自己負担割合は、平成21年4月からは2割に変更される予定です。

※現役並み所得者とは・・
同一世帯の中に一定以上の所得(課税所得145万円以上)がある70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。 年収が夫婦二人世帯では520万円未満、単身者では383万円未満の場合申請により1割負担になります(平成21年4月からは2割に変更される予定です)。

療養費の支給

急病や、旅行先での病気、ケガなどで医療費を全額支払った場合、国保に申請すると、審査の承認を受けたうえで、自己負担分の残りが払い戻されます。

こんなとき申請に必要なもの

急病など、緊急その他やむを得ない理由で医療機関に保険証を提出できなかったとき ⇒ 印鑑、保険証、領収書、診療内容の明細書
治療用装具(コルセットなど)を購入したとき ⇒ 印鑑、保険証、領収書、医師の証明書

高額医療費

 医療機関で高額な一部負担金を支払った場合、申請によって限度額を超えた金額が支給されます。

 与那原町の国民健康保険加入者は、診療月から原則3ヶ月後に該当者に通知いたしますので、国民健康保険証、通知のハガキ、領収書、世帯主の預金通帳、世帯主の印鑑を持参し申請してください。
社会保険等の別の健康保険に加入の方は、加入の健康保険組合に問い合わせください。

70歳未満の人の場合

一部負担金が限度額を超えた場合
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で下表の限度額を超えて一部負担金を支払った場合、限度額を超えた分が支給されます。

自己負担限度額(月額)
課税区分 3回目まで 4回目以降
住民税課税世帯 一般 80,100円
+[(実際の医療費-267,000円)×1%]
44,400円
上位所得者 150,000円
+[(実際の医療費-500,000円)×1%]
83,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
70歳未満の自己負担額の計算方法
  • 月ごとの受診について計算。
  • 複数の病院・診療所にかかった場合は別々に計算。
  • 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また、外来・入院も別計算。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料や文書料、雑費などは支給の対象外。
高額療養費の支給が4回以上あるとき

 過去12か月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。ただし、70歳以上の被保険者との混合世帯の場合で、外来のみで高額療養費の支給があった場合は回数に含まれません。

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

 一つの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

70歳以上の人(老人保健対象者を除く)

一部負担金が限度額を超えた場合

 70歳以上の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額を適用します。

  外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 44,400円 80,100円
+[(実際の医療費-267,000円)×1%]
(44,400円※)
一般 12,000円 44,400円
低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円

※同一世帯に課税所得が145万円以上の国保被保険者(70歳以上または老人保健で医療を受ける人に限る)がいる世帯は『現役並み所得』の世帯になります。

※同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯は『低所得2』になります。

※同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯は『低所得1』になります。

※『現役並み所得』の世帯が過去12か月以内に入院分を含んで限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降の限度額は44,400円になります。

※外来のみで高額療養費の支給があった月は前述の回数には含まれません。
同様に70歳未満の方との混合世帯の場合でも回数には含まれません。

70歳以上の自己負担額の計算方法
  • 月ごとの受診について計算。
  • 外来は個人ごとにまとめ、入院を含む自己負担限度額は世帯内の70歳以上の人(老人保健で医療を受ける人は除く)で合算して計算。
  • 病院・診療所、歯科の区別なく合算して計算。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料や文書料、雑費などは支給の対象外

高額医療・高額介護合算制度

 医療保険および介護保険の自己負担限度額が著しく高額となる場合の負担を軽減することを目的に「医療保険と介護保険の自己負担限度額の合算制度」が平成20年4月から設けられます。
 対象期間に受けた医療の一部負担金等の額と介護サービスの利用者負担を合算し、下記の限度額を超える場合に支給されます。

支給の対象者 国民健康保険と介護保険の両方で自己負担のある世帯
計算の対象期間 8月1日から翌年7月31日
※平成20年度は経過措置が設けられ、平成20年4月1日から平成21年7月31日までの16か月を計算対象期間とします。

※申請方法や詳細な計算方法などは、決定しだいお知らせします。

限度額
所得区分 70歳〜74歳 70歳未満
上位所得世帯 (現役並み所得世帯) 67万円 (89万円) 126万円 (168万円)
一般所得世帯 56万円(注1) (75万円) 67万円 (89万円)
低所得世帯 2 31万円 (41万円) 34万円 (45万円)
1 19万円 (25万円)

※平成20年度は経過措置のため( )内の額を限度額とします。
ただし、20年8月以降に自己負担額が集中している場合は、通常の限度額を適用します。

(注1)平成20年度の限度額です。21年度以降は62万円となります。

出産育児一時金

国保の加入者が出産したとき、支給します。 対象となるのは妊娠12週(85日)以上からです。

支給額 一子につき42万円(産科医療補償制度の掛金30,000円含む)

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 母子手帳
  3. 口座番号
  4. 印鑑

※死産・流産の場合は医師の診断書

葬祭費

国保の加入者が亡くなったときに、葬祭を行った方に支給します。

支給額 20,000円

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 口座番号
  3. 印鑑
  4. 死亡を証明するもの

入院した時の食事代(入院時食事療養費)

入院した時は、食費の一部を負担し、残りは国保が負担します。

標準負担額
一般(下記以外の人) 1食 260円
住民税非課税世帯 低所得2 過去1年間の入院が90日以内 1食 210円
過去1年間の入院が91日以上 1食 160円
低所得1   1食 100円

住民税非課税の人は、入院の際に「標準負担額認定証」

低所得1・2の人は「限度額適用・標準負担額認定証」が必要です。窓口でご相談下さい。

※低所得2 同一世帯の世帯主および国保加入者(老人保健で医療を受ける人の場合は世帯の全員)が住民税非課税の人(低所得1以外の人)。

低所得1 同一世帯の世帯主および国保被保険者(老人保健で医療を受ける人の場合は世帯の全員)が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

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